海外旅行に欠かせない情報

海外旅行先で買い物をするときは、注意すべきことがあります。

例えば世界各地では、野生動物や植物が販売されているのを見かけることがあります。海外に出かけるときは、このような野生動物や植物を買う前に質疑応答を通して事実を把握し、世界の環境保護に貢献しましょう。現地で販売されているからといって母国に持ち帰ることが合法的であるとは限らないのです。密猟された動植物から生産された商品または輸出入が禁止されている商品があるほか、米国への持ち込みに許可を必要とする商品もあります。つまり、正しい情報に基づいた判断をすれば、せっかく買った商品の没収や罰金を回避することができます。

現地特有の動植物は、ほとんどの国で国家法及び CITES(絶滅に瀕する野生動植物の国際取引に関する条約)によって保護されています。米国も含め、160 カ国以上の加盟国を持つこの条約は、持続可能な範囲での貿易を維持しながら絶滅する恐れのある動植物の保護促進を目的としています。

同条約に加え、米国には海洋哺乳類、象、野鳥などを保護する厳格な規制法があります。旅行先の国で販売/輸出が禁止されている動植物を米国に持ち込むことは違法行為となるのでご注意下さい。

知っておかなければならない事項

旅行先で入手しようとする動植物は、輸出が許可されているか国外に出る前に確認しておく必要があります。野生動植物の売買は今日、多数の国々で禁止されているか、あるいは許可証を必要とします。

野生資源規制法/条約では動植物だけでなく、標本、飼料、部分品のほか、毛皮、皮、表皮、羽、鱗、殻、枝角、角、歯、爪、骨を材料/原料とした商品も規制の対象となっています。

国外で購入した野生動植物、及び野生動植物を使った商品は帰国時に全て深刻しなければなりません。また、許可が必要であったり、持ち込みが完全に禁止されているものもあります。

個人的な使用を目的とした野生動植物類の国外への持ち出し、あるいは母国への持ち込み(荷物に詰めてチェックインしたもの)については、次のガイドラインに従って下さい。当該商品を自宅に郵送/配達した場合は、より厳格な規制法が適用されることがあります。

ウミガメ:
ウミガメは、その種類を問わず全て絶滅に瀕しており、国際取引が一切禁止されています。ウミガメの甲羅を使った宝石や美術/骨董品はもとより、ウミガメの肉、スープ、卵、化粧クリーム、甲羅、皮、ブーツ、ハンドバッグ、その他ウミガメの表皮商品類は買わないようにして下さい。

象牙:象牙の持ち込み/輸入は米国で一般的に禁止されています。アフリカ象やアジア象の象牙、または象牙を材料にした宝石、彫刻、置物などは持ち込まないで下さい。また、鯨、セイウチ、イッカク、アザラシの歯や牙、あるいはそれらを材料とした商品の持ち込みも禁止されています。

毛皮:虎、ジャガー、豹、オセロット、トラネコなど、ネコ科の野生動物はほとんどの国で保護されています。これらの動物の表皮を原料/材料とした物品または毛皮の持ち込みは違法です。また、アザラシ、シロクマ、ラッコの毛皮も禁止されています。

霊長類:生きた猿を国外で購入し、ペットとして持ち帰ることはできません。猿はそのほとんどの種類が保護されています。このような動物の毛皮、肉、あるいはその一部を使用した美術品等は一切買わないで下さい。

毛織物:「シャートーシ」はチベットレイヨウの微繊維を使った毛織物です。買わないようにしましょう。但しビクーニャ(南米に生息するラマに似た哺乳類)系の衣類は、販売国から許可証を得れば持ち込み可能です。商品には、原産国を示す「Vicuna Convention」のロゴが明示されていなければなりません。

野鳥:通常、国外で購入した野鳥(オウム、コンゴウインコ、ボタンインコ、フィンチ)を母国に持ち込むことはできません。個人的に所有しているペット鳥を国外に持ち出す場合は検査証書が必要です。

羽、部分品野鳥の羽やその他の部分を許可なく米国に持ち込むことは禁止されています。この禁止条例では、置物や巣も適合範囲の対象となります。

爬虫類、爬虫類の表皮:爬虫類の中にはペットとして好評なものや、その表皮を靴、財布、ハンドバッグ、腕時計のバンドに使用されるものがあります。製造業者の多くは持続可能な爬虫類の表皮を使用していますが、特定種のヘビ、カメ、ワニ、トカゲは保護されており、これらの爬虫類を使った商品は売買規制の対象となります。爬虫類または爬虫類商品を国外から米国に持ち込んだり国外へ持ち出す前に、米国法及び旅行先国の法律に精通しておく必要があります。

魚介類:アジア系アロワナ(ペット用)は買わないで下さい。但し釣った魚や飾り物にした魚は通常持ち込み可能です。サーモンやイクラの持ち込みは問題ありませんが、チョウザメの肉については許可証が必要です。ピンクガイやミル貝の持ち込みについては旅行先国及び米国輸入規制法に従ってください。

キャビア:世界各地のチョウザメは絶滅に瀕しており、キャビアの売買は国際規制法の対象となります。許可証がない場合、持ち込み可能量は一人につき一回 250 グラムに制限されています。

サンゴ、貝殻:天然サンゴやサンゴ商品の収集、販売、輸出は多数の国で制限されています。サンゴを使ったギフト商品、宝石、水槽用装飾品については、購入する前に現地の統治機関にお問合せ下さい。また、ピンクガイ、ミル貝、その他の貝類についても同様に取り扱って下さい。例えば貝殻類などを海岸で拾ったり持ち出す場合は、現地の法律で規制されているか確認する必要があります。さらに輸入規制が適用されることもあります(カリブ諸国からのピンクガイ殻の持ち込みはほとんどの場合、米国で禁止されています。)。

アジア漢方薬: 漢方薬を購入キるときはラベルを見て成分を確認してください。虎、サイ、豹、サイガアンテロープ、ジャコウジカなどを成分とした商品は持ち込み禁止となっています。海外で購入したアメリカ人参は、個人用として少量持ち込むことができますが、未加工の(または薄切りにした)アメリカ人参を海外に持ち出すときは許可証を必要とする場合があります。

有害な野生動物:雷魚、ヒレナマズ、モクズガニ、ミナミオオガシラヘビ、フクロギツネなど、特定の野生動物は在来種を食い潰して自己繁殖しやすく環境を損なうため、有害種とされており、米国では持ち込みが禁止されています。また、アフリカ系齧歯類やハリネズミは全て伝染系病原体を保有するので持ち込むことはできません。

植物:ラン、サボテン、ソテツなど、特定の植物の持ち込みには許可証を必要とする場合があります。植物は持ち込む前に米国農務省に確認をとって下さい。繁殖力の強い種類は持ち込み禁止となっています。持ち込み可能な植物であっても害虫、土壌、病気を一切保有していないことが条件となります。

その他:野生動植物の持ち込みが合法であるかどうかは、その種類と販売国によります。例えばセンザンコウ(アジア系アンテロープ)を使った商品、カイマン革、ワニ革、採集処理した蝶、蛾、昆虫などが対象となります。鳥やその他の動物、植物、あるいは野生動物の飼料は、米国に持ち込む前に米国農務省にお問合せ下さい。米国法/規制により、野生動物(全種)の肉類持ち込みは通常、禁止されています。

海外での野生動植物の購入について質問がおありの場合は、出かける前に野生動植物サービス検察局にお問合せ下さい。一方、旅行先では現地の資源保護機関/CITES 管理局にお問合せ下さい。許可証の申請については、野生動植物サービス検察局のホームページから情報を入手できます。

Modified on March 3, 2004